最近では自社でも外国人技能実習生を受け入れたいと考えている企業様が多いですが、実際に外国人技能実習生を受け入れるためには、企業はどの条件を満たす必要があるのでしょうか?
この記事では、外国人技能実習生を受け入れるための企業の条件について詳しく解説していきます。

技能実習の対象となる業種・職種

外国人技能実習生を自社で受け入れたい場合、自社の仕事が技能実習の対象となる業種・職種である必要があります。

そして、2年以上技能実習を行うには、技能実習2号の移行対象職種に該当しなければなりません。

現在の技能実習2号への移行対象職種は下記のとおりです(2023年4月3日時点)。

  • 農業関係(2職種6作業)

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  • 漁業関係(2職種10作業)

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  • 建設関係(22職種33作業)

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  • 食品製造関係(11職種18作業)

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  • 繊維・衣服関係(13職種22作業)

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  • 機械・金属関係(15職種29作業)

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  • その他(20職種37作業)

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  • 〇社内検定型(2職種4作業)

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※1●の職種:技能実習評価試験に係る職種

※2△の職種:第2号技能実習(最大3年間)まで実習可能 (△のない職種・作業は3号まで可能)

※3職種特有の要件の記載がない職種についても、審査基準に必ず目を通し、要件を満たせることを確認してください。

参照:技能実習制度の職種・作業について

技能実習生を受け入れるための企業の条件

企業が技能実習生を受け入れるにあたって、6つの条件を満たす必要があります。

技能実習責任者・生活指導員の配置

技能実習生の受け入れにあたり、技能実習制度が円滑に且つ適正に実施出来るよう管理監督の役割を持つ技能実習責任者、受け入れ先の企業は技能実習指導員、生活面をサポートするため生活指導員の配置が必要です。

技能実習日誌の作成

日々の業務内容や指導内容を記録する「技能実習日誌」の作成が必要です。記録された日誌は、監理団体職員が定期的にチェックを行い、技能実習終了後も1年間保管する必要があります。

社会保険・労働保険

企業は労働基準法に従い技能実習生を保険に加入させる必要があります。保険に加入せず働いていた場合、受け入れ停止処分を受けてしまう可能性があるので注意が必要です。

生活を送る宿舎の用意

技能実習生を受け入れている企業は、部屋の広さや費用、設備環境などの条件をクリアした宿舎を用意する必要があります。例えば部屋の広さに関しては、1人あたり最低でも4.5平方メートル(3畳以上)の住居スペースを確保しなければいけません。受け入れ企業は、マンションやアパートを宿舎として借りる際、初期費用を用意する必要があります。

設備環境

受け入れを検討している企業は、技能実習生の生活に必要な最低限の家電を用意しなければなりません。家電、炊事用品、寝具生活用品、掃除道具など、生活に困ることがないように必要最低限の生活用品を揃えることが条件です。

給与は最低賃金以上

技能実習生は労働基準法や最低賃金法の対象であり、受け入れ企業との雇用関係では最低賃金以上の給与支払いが条件となります。技能実習生が最低賃金未満の給与で雇用されることは認められておらず、合意しても無効となります。

以下の2種類の最低賃金が適用される場合は、どちらか高い方の賃金を支払う必要があります。

  • 地域別最低賃金 (都道府県ごとに定められている最低賃金)

 ②特定(産業別)最低賃金( 特定の産業ごとの基幹的労働者を対象に定められている最低賃金)

外国人技能実習生を受け入れるための企業の条件まとめ

技能実習生を迎えるためには、さまざまな要件を満たす必要があります。受け入れ企業と実習生の双方が安心してこの制度を利用するためには、指定された条件に厳密に従うことが非常に重要です。